新型コロナによる車検満了日延長措置について
こんにちは松島です。

キャピタルオートサービスは昨日から時短営業で再開しております。

基本的には第2日曜日を除き毎日営業してまいりますのでどうぞ遠慮なくご相談ください。

なお、スタッフは引き続き半分程度の出勤となると思いますが、今後の予定につきましては近日中にご案内いたします。

さて、本日公示されました国土交通省の新型コロナウイルスよる自動車検査証の有効期間を伸長する件について簡単に。
※国土交通省によるプレスリリース http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html

要は2/28~3/31までの車検満了日の車両も7/1までに車検を受けてくれればいいよ!ってことなんですが実は

自賠責保険(強制保険)は別問題‼

ほとんどのお車の自賠責保険は車検と同タイミングで契約更新するものではありますが、自動車検査証の有効期限とは別なので別途契約更新は必要なんです。

自賠責保険を切らして公道を走行すると・・・

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

無保険で事故を起こした場合は...

以下国土交通省HPより抜粋
加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらず、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行った場合、国土交通省は、被害者が本来の損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、損害賠償責任者に対して求償を行います。
  また、被害者が国民健康保険や労働者災害補償保険などの各種社会保険を利用した場合には、国土交通省以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されることになります。
  損害賠償責任者が弁済しない場合には、国が損害賠償責任者を相手に、損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴することになります。
  その後、裁判所の判決に従い、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、給与等について差し押さえを実施し、裁判時に回収を行うことになります。

こうなるとそこで人生がほぼ終わりますので絶対に気を付けてください。

今回の記事で何が言いたいかというと、新型コロナを罹患もしくは疑いのある方が隔離や自宅待機となりやむを得ず車検を受けられない場合を除いては、いつも通り車検を受けたほうが良いということです。

結局は乗り続けるには車検を受けておかなければお車の安全運転に不安を伴いますし、自賠責保険の満了日なんて個人の方はほとんど気にしたことがないはずですので、自賠責保険満了日までにコンビニや車屋で自賠責保険のみを契約更新なんて二度手間でしかありません。

自賠責保険満了日に廃車にする方以外はいつも通り車検を受けて、日々の運転に不安がないようにしておきましょう!

キャピタルオートサービスは車検も受け付けておりますのでお気軽にご相談くださいね!